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合同会社の基礎|法人区分における合同会社について

先日、お客様から合同会社についてのご質問をいただきました。
というわけで合同会社の基礎についておさらいしてみましょう!

急増する合同会社

会社にはさまざまな形態がありますが、中でも合同会社は平成18年の会社法施行から設立が可能になった比較的新しい会社形態です。
「日本版LLC」と言われることもあり西友やアマゾンジャパンが合同会社というのは有名ですね。

近年この合同会社の設立件数が急増しており世間でも注目されています。
少し古いデータですが、平成26年度には約19,800社が設立されているそうです。
(同年度における株式会社の設立件数は約86,000社)

この合同会社が法人の区分上どこに位置しているのかについて図を作成してみました。

以下で順番に解説していきます。

営利法人と非営利法人、株式会社と持分会社

まず、法人は営利法人と非営利法人に分けられます。
その名のとおり両者の違いは営利を目的としているか否かです。

営利とは、経済活動によって利益を得ること又は利益を当該法人の構成員へ分配することを意味します。
株式会社や合同会社はまさしくこの営利法人に該当します。
一方で、一般社団法人や特定非営利活動法人(NPO法人)などは非営利法人に該当します。


続いて。
営利法人は株式会社と持分会社のふたつに分けることが出来ます。
両者の違いは所有と経営が分離しているか否かです。

株式会社は所有と経営が分離しています。
すなわち所有者=出資者(お金を出す人)は、自ら経営を行わず株主総会で選んだ「取締役」に経営を委任します。

一方、持分会社は所有と経営が一致しています。
出資者がただ単にお金を出すだけでなく、自ら実際の経営も行うということです。

合同会社と合名・合資会社

最後に持分会社の内訳を見てみましょう。
持分会社には3つの種類があります。
合同会社、合資会社、合名会社です。

3つの違いは社員(出資者)の責任範囲です。

合同会社の社員は全員が有限責任社員であるため、出資額(自分が出したお金)までしか責任を負う必要がありません。
有限責任というのは、もし会社が倒産したり負債を抱えた場合に出資額までの責任を負えば良いということを意味します。

私財を投げ打ってでも責任を負わなければならない「無限責任」に対してリスクが少ないといえますね。
(合名会社は無限責任社員のみで構成され、合資会社は有限責任社員と無限責任社員の両方で構成されます)

少しややこしく感じるかもしれませんが、合資会社・合名会社を実務で見かけることはほとんどありません。
合同会社がどのようなものかだけ覚えておけば十分でしょう。

まとめ

  • 合同会社は利益を追求する営利法人である
  • 合同会社は所有と経営が一致する持分会社である
  • 合同会社は有限責任社員のみで構成される

(内容をわかりやすくするため中間法人等の一部法人を除いて説明しました)

ABOUT ME
税理士 瀬口 徹
東京都府中市を中心に活動する税理士・宅地建物取引士。 個人の方の確定申告を応援します! 詳しくは → プロフィールへ
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