年金受給者向け

所得税の納付書|間違えやすい箇所を解説(税目番号・税務署番号・年月日)

アクティブシニア 由美子さん
アクティブシニア 由美子さん
税理士さん!
申告書がようやく完成しました。
お疲れ様でした。
まずはひと安心ですね!
税理士
税理士
アクティブシニア 由美子さん
アクティブシニア 由美子さん
続けて納付書を作ろうと思ったら、どうやって書いたらいいかわからないところがあって…
納付書にも記入方法が分かりづらい箇所がありますね。
一緒に確認していきましょう。
税理士
税理士

 

 

税目番号

確定申告書を作成し提出が完了しても、納税となった方はまだ安心できません!

金額を記載した納付書を作成して銀行などへ持って行き、きちんと納税してはじめてすべての手続きが完了します。(今回は専用の納付書を使って現金納付する場合を前提に解説しますが、他に口座振替やクレジットカードなどで納付する方法もあります)

さて、この納付書。
作成にあたって悩んでしまいがちな箇所がいくつかあります。

記入ミスが多いのが赤で囲った3か所。
以下ひとつずつ確認していきましょう。

 

まずは税目番号です。

個人の方が確定申告を行なって所得税を納める場合には、ここに「320」という数字を記入します。
その下の税目欄には「申告所得税及復興特別所得税」と書きましょう。

なお、個人事業者の方がいわゆる消費税を納める場合には、税目番号「300」、税目「消費税及地方消費税」と記入します。

税務署番号

続いて税務署番号です。

所得税は原則としてご自身の住所地を管轄する税務署に納めます。(管轄の税務署は国税庁のホームページで簡単に調べられます)

また、各税務署には個別の税務署番号というものが割り振られていて、該当する税務署の税務署番号をここに記入することになります。(たとえば東京都府中市を管轄する武蔵府中税務署の場合、税務署番号は「00031818」です)

税務署番号を調べるには、次のサイトが一覧にまとまっていて分かりやすいので参考にしてください。
Internet会計事務所(関東の一部のみ・左から3列目の税務署番号を使用します)

年月日(納期等の区分)

最後に「納期等の区分」欄です。

ここは確定申告の対象期間について(自)開始年月日と(至)終了年月日を記載することになっています。

ただ個人事業主の所得税や消費税の場合は、必ず暦年単位(1月1日~12月31日)での課税となりますので、月や日については省略して差し支えありません。

つまり左上の開始年のところにだけ該当年(和暦)の数字を記入すればOKです。
令和1年分の確定申告であれば「01」、令和2年分の確定申告であれば「02」などと記入しましょう。

 

まとめ

・所得税を納める場合には税目番号に「320」と記入しよう

・納付先税務署の税務署番号を調べて記入しよう

・令和1年分の確定申告なら納期等の区分の(自)年のところに「01」と記入しよう

アクティブシニア 由美子さん
アクティブシニア 由美子さん
もうひとつ。
右上の「整理番号」欄には何の数字を書けばいいのかしら?
整理番号は納税者ひとりひとりに割り振られた番号のことですから、由美子さんの整理番号を記入します。
前年の確定申告書や税務署から送られてくる書類などで確認できますよ。
税理士
税理士
アクティブシニア 由美子さん
アクティブシニア 由美子さん
それが私わからないのよ。
できれば記入した方が良いですが、わからなければ空欄のままでも大丈夫です。
税理士
税理士
アクティブシニア 由美子さん
アクティブシニア 由美子さん
そうなのね。よくわかったわ。
ありがとうございます。

 

ABOUT ME
税理士 瀬口 徹
東京都府中市を中心に活動する税理士・宅地建物取引士。 個人の方の確定申告を応援します! 詳しくは → プロフィールへ
税務のお悩み。まずはお問い合わせください。

フリーランス(個人事業主)
会社員
年金受給者

の皆さまを対象に、税務会計全般のサービスを行っております。

税務に関してのお悩みがございましたら、まずはご相談ください!

どのサービスにしようかご検討中のお客様には「メニュー診断チャート」がおすすめです。

税務顧問サービス所得税申告書サービス個別相談サービスメニュー診断チャート

本ブログの記事は、投稿日現在の法律および情報に基づいて執筆しております。