まずはひと安心ですね!


いっしょに確認していきましょう!


税目番号
確定申告書を作成・提出しても、納税となった方はまだ安心してはいけません!
納税額を記載した納付書を作成して銀行などへ持って行き、きちんと納税してはじめてすべての手続きが完了します。
(他に口座振替やクレジットカードなどで納付する方法もあります)
さて、この納付書。
記入にあたって悩んでしまいがちな箇所がいくつかあります。
赤で囲った3か所について、ひとつずつ確認していきましょう。

まずは税目番号です。
個人の方が確定申告を行ない、所得税を納める場合にはここに「320」という数字を記入します。
また、その下の税目欄には「申告所得税及復興特別所得税」と書きましょう。
なお、個人事業者の方がいわゆる消費税を納める場合には、税目番号「300」、税目「消費税及地方消費税」と記入します。
税務署番号
続いて税務署番号です。
所得税は原則としてご自身の住所地を管轄する税務署(申告書に記載した税務署)に納めます。
(管轄の税務署は国税庁のホームページで簡単に調べられます)
また各税務署には個別の税務署番号というものが割り振られていて、該当する税務署の税務署番号をここに記入することになります。
(たとえば府中市を管轄する武蔵府中税務署の場合、税務署番号は「00031818」です)
税務署番号を調べる際には次のサイトが一覧にまとまっていて分かりやすいです。
Internet会計事務所
(左から3列目の税務署番号を使用します)
年月日(納期等の区分)
最後に「納期等の区分」欄です。
ここは確定申告の対象期間について、(自)開始年月日と(至)終了年月日を記載することになります。
ただ所得税の場合は必ず暦年単位(1月1日~12月31日)での課税となりますので、月や日については省略して差し支えありません。
つまり左上の開始年のところにだけ該当年(和暦)の数字を記入すればOKです。
今回の確定申告は令和1年分の確定申告ですから、「01」と記入しましょう。

まとめ
・所得税を納める場合には税目番号に「320」と記入しよう
・納付先税務署の税務署番号を調べて記入しよう
・令和1年分の確定申告なら納期等の区分の(自)年のところに「01」と記入しよう

右上の「整理番号」欄には何の数字を書けばいいのかしら?
前年の確定申告書や、税務署から送られてくる書類などで確認できますよ。



いつもありがとうございます。

フリーランス(個人事業主)
会社員
年金受給者
の皆さまを対象に、税務会計全般のサービスを行っております。
税務に関してのお悩みがございましたら、まずはご相談ください!
どのサービスにしようかご検討中のお客様には「メニュー診断チャート」がおすすめです。