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16歳未満の扶養親族|子どもができても扶養控除0の理由

会社員 ケンタさん
会社員 ケンタさん
税理士さん!
友人が確定申告してきたそうなんですが、申告書の控を見返していたら間違いを見つけたそうです。
お久しぶりです、ケンタさん!
ご友人はどんな間違いを見つけたのでしょうか?
税理士
税理士
会社員 ケンタさん
会社員 ケンタさん
昨年お子さんが生まれたそうなんですが、申告書の扶養控除の欄が0になっていたそうです。
会社員 ケンタさん
会社員 ケンタさん
お子さんが扶養家族としてきちんと処理されていないのでは?と心配していました。

 

16歳未満は扶養控除の対象外

「子供が生まれたのに確定申告書の扶養控除欄が0になっている。どうして?」

こんな質問を立て続けにいただくことがありました。
誤解しやすいポイントですので一から整理してみましょう。

***

所得税には「扶養控除」という制度があり、所得の少ない家族を養っている場合には税金が優遇されます。

「子どもが生まれて扶養している(=扶養家族がいる)にもかかわらず、どうして扶養控除が0なのか?」とは当然の疑問でしょう。

実は以前は、子どもが生まれたら扶養控除を受けることができていました。
しかし児童手当(子ども手当)が導入されたことによって、平成22年度税制改正において16歳未満の扶養家族は扶養控除の対象から外されることとなったのです。

子どもが16歳になるまでは児童手当という現金給付によって優遇を受けるのだから、税金の優遇までダブルで受けることはできませんよ、ということですね。

扶養親族と控除対象扶養親族

用語の定義も確認しておきましょう。

扶養控除とは

納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。

出典元:国税庁ホームページ

控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

出典元:国税庁ホームページ

このように、扶養控除の対象となるのは年齢が16歳以上の扶養親族に限られます。
あくまでも16歳以上のお子さんを養っている場合にのみ扶養控除が受けられますので注意してください。

住民税の非課税基準額

「扶養控除が受けられないのなら、確定申告書にわざわざ子どもの名前を書く必要ないよね?」
そう思われる方がいらっしゃるかもしれません。

しかし申告書にはきちんとお子様の名前を書いておきましょう。
16歳未満の子どもは扶養控除を計算する際の人数にはカウントしませんが、住民税の「非課税基準額」の判定をする際に扶養家族としてカウントされるからです。

16歳未満の扶養親族は確定申告書 第二表の「住民税に関する事項」に記入欄が設けられています。

お子さんの名前を書かないことによって住民税で損をしてしまう可能性があります。
忘れずに記入しておきましょう。

まとめ

・扶養控除は所得控除のひとつ

・扶養控除の対象は16歳以上の扶養親族に限られる

・とはいえ16歳未満のお子様も確定申告書に忘れず記入しよう

会社員 ケンタさん
会社員 ケンタさん
心配する必要はなかったんですね!
友人に伝えておきます。
きっと彼も安心すると思います。
よろしくお願いします!
ところでケンタさんにもお子さんがいらっしゃるんですか?
税理士
税理士
会社員 ケンタさん
会社員 ケンタさん
いえ、私は独身です!
恋人募集中なのでよろしくお願いします。
お知り合いで素敵な女性がいたら紹介してください!

 

ABOUT ME
税理士 瀬口 徹
東京都府中市を中心に活動する税理士・宅地建物取引士。 個人の方の確定申告を応援します! 詳しくは → プロフィールへ
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