会社員・主婦向け

同じ人を同時に扶養親族とすることはできるのか?

会社員 ケンタさん
会社員 ケンタさん
税理士さん、こんにちは!
こんにちは、ケンタさん!
税理士
税理士
会社員 ケンタさん
会社員 ケンタさん
実は私には双子の弟がいまして。
故郷でひとり暮らししている母を、一緒に養っていくことにしたんです。
会社員 ケンタさん
会社員 ケンタさん
今までは私がひとりで養っていたんですけど、これからは兄弟少しずつお金を出しあっていこうと。
素敵なご兄弟ですね!
お母様も喜んでいらっしゃるでしょう。
税理士
税理士
会社員 ケンタさん
会社員 ケンタさん
ところでこの場合、母はどちらの扶養に入ることになるんでしょうか?

 

扶養控除の要件

所得税の計算では、扶養している親族がいる場合には一定の所得控除(扶養控除)を受けることができます。
扶養親族に該当するための主な要件は以下のとおりです。

①配偶者以外の親族であること(配偶者は扶養控除でなく配偶者控除の適用を受けます)
②納税者と生計を一にしていること
③年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与収入だけの場合は年間103万円以下であること)
④青色事業専従者や白色事業専従者でないこと

これらの要件をすべて満たすと扶養親族となり、扶養している人が扶養控除を受けることができます。

なお②の「生計を一にしている」とは、必ずしも同居を必要とするものではなく、別居であっても常に生活費、療養費等の送金が行われるなど、同じ財布で生活していれば認められます。

複数人で扶養している場合

さて、ケンタさんのように兄弟で母親に仕送りをしている場合、その母を扶養親族とすることができるのは誰になるでしょう?

①ケンタさんでしょうか?
②ケンタさんの弟でしょうか?
③それとも兄弟ともにお母様を扶養親族とすることができるのでしょうか?

まず、当然のことながら③は認められません。
扶養親族になるためには「ほかの人の扶養親族になっていないこと」という要件があるためです。

兄弟のうち、どちらか一方だけがお母様を扶養親族にすることができます。

節税するためには?

会社員 ケンタさん
会社員 ケンタさん
私と弟、2人とも同じ金額を送金している場合はどうなりますか?
その場合でも重複して扶養控除を受けることはできません。
お母様は、ケンタさんもしくは弟さんどちらかの扶養に入っていただくことになります。
税理士
税理士
会社員 ケンタさん
会社員 ケンタさん
では、どちらの扶養に入った方がおトクなんでしょうか?
ご兄弟のうち、所得の高い人の扶養に入るべきですね。
税理士
税理士

扶養控除は所得控除であり、控除額に税率を掛けた金額が実際にトクする金額となります。
そのため、税率の高い人(=所得の高い人)が扶養控除を受けた方がおトクです。

まとめ

・同じ人を同時に扶養親族とすることはできない

・複数人で養っている場合にはどちらかの扶養親族となる

・所得の高い人の扶養親族にした方が有利

弟さんよりケンタさんの方が所得が高いのであれば、お母様は引き続きケンタさんの扶養に入れておいた方が良いでしょう。
税理士
税理士
会社員 ケンタさん
会社員 ケンタさん
わかりました!
稼ぎで弟には負けられないな。
それにしても双子だけにそっくりなご兄弟ですね!
税理士
税理士
会社員 ケンタさん
会社員 ケンタさん
税理士さん!
それはあなたがブログを書くときに便利だからでしょう!(笑)

 

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税理士 瀬口 徹
東京都府中市を中心に活動する税理士・宅地建物取引士。 個人の方の確定申告を応援します! 詳しくは → プロフィールへ
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