年金受給者向け

扶養控除の判定時期(扶養親族が亡くなったら?)

アクティブシニア 由美子さん
アクティブシニア 由美子さん
はじめまして、税理士さん。
今日はご相談よろしくお願いします。
はじめまして、由美子さん。
よろしくお願いします。
税理士
税理士
アクティブシニア 由美子さん
アクティブシニア 由美子さん
実は昨年まで養っていた母親が今年の夏に亡くなりました。
そうでしたか。お悔やみ申し上げます。
いろいろと大変な一年でしたね。
税理士
税理士
アクティブシニア 由美子さん
アクティブシニア 由美子さん
そこで質問です。
確定申告で扶養親族になるかどうかを決める場合、年末の状況で判定すると聞いたことがあるのですが…。
アクティブシニア 由美子さん
アクティブシニア 由美子さん
私は今年の確定申告で母を扶養親族とすることはできないのでしょうか?

 

扶養親族に該当するための条件と扶養控除の金額

所得税の計算では、扶養している親族がいる場合には一定の所得控除(扶養控除)を受けることができます。
扶養親族に該当するための主な要件は以下のとおりです。

①配偶者以外の親族であること(配偶者は扶養控除でなく配偶者控除の適用を受けます)
②納税者と生計を一にしていること
③年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与収入だけの場合は年間103万円以下であること)
④青色事業専従者や白色事業専従者でないこと
⑤ほかの人の扶養親族になっていないこと

これらの要件をすべて満たすと扶養親族となり、扶養控除を受けることができます。

扶養控除として所得から差し引かれる金額は以下のとおりです。

扶養親族の年齢扶養控除の金額
16歳未満適用なし(児童手当の対象だから)
16歳以上19歳未満38万円
19歳以上23歳未満63万円(大学生はお金がかかるから)
23歳以上70歳未満38万円
70歳以上48万円または58万円(介護費用が必要になってくるから)

ここで大切なことは、扶養親族の年齢はその年12月31日時点において判断するということです。
扶養親族の要件に該当するかどうかも12月31日の現況により判定します。

とすると年の途中(12月30日以前)に親族が亡くなった場合、その亡くなった親族を扶養親族とすることはできないのでしょうか?

12月31日現況の例外

実は「12月31日判定」の例外が2つだけあります。

ひとつめは、扶養親族が死亡した場合。
ふたつめは、扶養親族が出国した場合。

これらの場合には、扶養親族が死亡または出国したその時において判定してよいとされています。
扶養親族が死亡した場合には、死亡時点で要件を満たしていれば扶養控除を受けることができるのです。

月割計算等をする必要はない

アクティブシニア 由美子さん
アクティブシニア 由美子さん
母は今年の6月に亡くなっています。
半年しか扶養していないので控除額も2分の1になるのでしょうか?

 

よくいただくご質問ですが、年の途中で死亡しても月割計算をする必要はありません。
全額をそのまま控除できますのでご安心ください。

まとめ

・扶養親族に該当するかどうかは、その年12月31日の現況で判定する

・扶養親族の年齢は、その年12月31日時点における年齢で判定する

・扶養親族が死亡した場合は、死亡した時点で判定する

・年の途中で死亡したからといって月割計算をする必要はない

アクティブシニア 由美子さん
アクティブシニア 由美子さん
今年も扶養控除が受けられると聞いて安心しました。
ありがとうございます!
アクティブシニア 由美子さん
アクティブシニア 由美子さん
旅立った母もあの世で喜んでいると思います!
まだしばらくは忙しい日が続くかと思います。
体調を崩さないように無理せず過ごしてくださいね。
税理士
税理士

 

ABOUT ME
税理士 瀬口 徹
東京都府中市を中心に活動する税理士・宅地建物取引士。 個人の方の確定申告を応援します! 詳しくは → プロフィールへ
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