医療費の領収書を整理していたら文書料という項目が出てきたよ。
文書料は原則として医療費控除の対象とならないのでご注意ください!
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では領収書の合計額から文書料を除いた金額で集計するということだね。
ただし文書料の内容によっては医療費控除の対象になるものもあります。
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文書料の原則的な取り扱い
本記事は医療費控除を受けるために確定申告をする方向けの記事です。
医療費の領収書を集計していると、文書料という項目が出てくることがよくあります。
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この文書料とは、次のような文書の作成料のことをいいます。
- 保険金を請求する際に必要な生命保険診断書
- 健康保険の傷病手当金を受け取る際に必要な傷病手当金意見書
- 健康診断の証明書
- 交通事故診断書 など
これらの発行のためにかかった文書料は医療費控除の対象になりません。
医師による診療の対価に該当せず、治療目的と認められないためです。
医療費を集計する際には、文書料に記載された金額を除かなければいけないことに注意しましょう。
文書料が医療費控除の対象になるケース
ただし文書料であっても医療費控除の対象となるケースがあります。
それは、文書料が病院を転院する際に作成される「紹介状」の作成料である場合です。
最近は医師会や厚生労働省が旗振り役となって「かかりつけ医を持ちましょう」と推奨されていますね。
この場合に、かかりつけ医(小さな個人病院)では必要な設備が整っていないことなどを理由として、総合病院に行って治療を受けるよう指示されることがあります。
このような場合に作成される紹介状の作成料は医療費控除の対象となります。
紹介状がなければ転院して新しい病院での治療を受けることができませんから当然ですよね。
紹介状の作成料は治療の一環として認められます。
このように、文書料のすべてが医療費控除の対象外というわけではありません。
医療費控除の対象となる文書料は領収書の保険適用欄に、医療費控除の対象とならない文書料は保険適用外の欄に書かれることが多いようです。
文書料の内容をよく確認したうえで判断しましょう。
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まとめ
・文書料は原則として医療費控除の対象外
・病院を転院する際の紹介状作成料は医療費控除の対象
・医療費控除の対象にできるものはもれなく計上して節税しよう
![アクティブシニア 茂さん](https://www.seguchi-blog.com/wp-content/uploads/2019/10/35584bccdd2530d9938c02f047322fad.png)
勤務先や学校、保険会社に提出する診断書の作成料は医療費控除の対象にならないけど、転院の際の紹介料だけは対象になるという理解でいいのかな?
医療費控除の金額はなるべく多い方が節税につながりますから、しっかり区別して集計してくださいね!
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