年金受給者向け

夫の年金と妻の年金を合わせて申告?

アクティブシニア 茂さん
アクティブシニア 茂さん
こんにちは、税理士さん。
こんにちは、茂さん。
税理士
税理士
アクティブシニア 茂さん
アクティブシニア 茂さん
実は昨年から家内が年金をもらうようになってね。
私の確定申告書には、夫婦の年金収入を合計して記入すればよいのかな?
いいえ。
茂さんの確定申告書には茂さんの年金収入だけを記載すれば大丈夫です。
税理士
税理士

 

収入(所得)は個人に帰属

ご夫婦がお互いに年金をもらっている場合に、二人分の年金収入を合計して申告しなければいけないと誤解されている方がいらっしゃいます。

しかし、収入や所得というのは個人(ひとりひとり)に帰属するものです。
夫婦とはいえ他人の収入や所得を自分のものにしてはいけません。

確定申告書というのは個人名で提出するものですから、あくまでも申告者本人の収入や所得についてのみ申告する必要があります。

ご主人が確定申告するのであれば、確定申告書の氏名欄にはご主人の氏名を記入し、ご主人の収入(所得)だけを申告します。
奥様が確定申告するのであれば、確定申告書の氏名欄には奥様の氏名を記入し、奥様の収入(所得)だけを申告します。

そのうえで、各人について申告不要の要件に該当すれば確定申告をしなくていいということです。
(たとえば奥様の収入が少なくご主人の扶養に入っているのであれば、一般的には奥様は確定申告をする義務がありません)

支払い(控除)はまとめてもOK

これに対して、医療費や社会保険料などの支払い(控除)は、合計したうえでご夫婦のどちらか一方にまとめることができます。(実質的に負担している人にまとめます)

先ほどの例のように、ご主人が奥様を扶養している場合には、奥様の医療費や社会保険料をご主人の収入から負担していることは充分にあり得ます。

このような場合には支払った金額を合計して、ご主人がまとめて申告することにより各種控除が最大限に受けられます。(節税につながります)

***

収入…まとめてはいけない
支払…まとめることができる(別々でも可)
しっかり区別して理解しておきましょう。
(ご夫婦の生計が一であることが前提です)

まとめ

・収入(所得)は自分の分だけを申告する

・支払い(控除)は合計して申告することができる

・支払い(控除)は別々に申告しても良い

アクティブシニア 茂さん
アクティブシニア 茂さん
夫婦で支えあってきた甲斐あってこその年金でも、それぞれの収入として考えるわけだね。
しがない世の中だね(笑)
「夫婦で支えあってきた」だなんて。
ステキなご夫婦ですね!
税理士
税理士
アクティブシニア 茂さん
アクティブシニア 茂さん
家内も税金のことでいろいろと悩んでいるみたい。
今度いっしょに連れてくるから相談に乗ってあげてもらえるかな?
はい!もちろんです。
税理士
税理士

 

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税理士 瀬口 徹
東京都府中市を中心に活動する税理士・宅地建物取引士。 個人の方の確定申告を応援します! 詳しくは → プロフィールへ
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