フリーランス向け

なぜ2年前で判定するのか?(基準期間について徹底解説)

カフェ経営 ヒトミさん
カフェ経営 ヒトミさん
税理士さん、こんにちは!
ヒトミさん、こんにちは!
税理士
税理士
カフェ経営 ヒトミさん
カフェ経営 ヒトミさん
「基準期間の課税売上高が1,000万円以下かどうか」で消費税が免除されるかどうかが決まるんでしたね。
カフェ経営 ヒトミさん
カフェ経営 ヒトミさん
でもどうして基準期間(2年前)の売上高で判定するんだろう?
その年の売上高で判定すればいいんじゃないですか?
ヒトミさん、それはとてもいい質問ですね!
詳しく解説していきます。
税理士
税理士

 

基準期間における課税売上高

その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除されます。(消法2、9、9の2他)

出典元:国税庁ホームページ

基準期間とは「前々年」のことを意味し、課税売上高とは消費税の課税対象となる取引の売上高を意味するのでした。
すなわち、2年前の売上高が1,000万円以下かどうかで消費税の納税義務が免除されるかどうかが決まります。

↓詳しくはこちらをご覧ください

消費税の納税義務者について あらためてインボイスとは? インボイスとは正式名を「適格請求書等」といい、必要な資格を備えている(必要な事項が記載された...

基準期間はなぜ2年前なのか?

冒頭でヒトミさんが指摘したように、消費税の納税義務が免除されるかどうかの線引きを、なぜ2年前の売上高で行うのでしょうか?

その理由は次のとおりです。
まず、消費税の納税義務が免除されるか否かは、その年の初日(1月1日)時点で確定している必要があります。
なぜなら、もし消費税を納めなければいけないとすれば、その初日に行われた取引から消費税を考慮した上で帳簿付け(仕訳)をしなければならないからです。

仮に令和5年に初めて消費税の課税事業者となる人がいるとしましょう。
その人は令和5年1月1日に行う個別の取引から、その取引について記帳する際、消費税額を考慮して仕訳をしなければなりません。
ですから、その準備をするためにも、令和5年1月1日時点で消費税の課税事業者になることが判明(確定)している必要があるのです。

令和5年1月1日時点で、令和5年の売上高は確定しているでしょうか?
税理士
税理士
カフェ経営 ヒトミさん
カフェ経営 ヒトミさん
令和5年はこれから始まることなので、もちろん売上高はわかりませんね。

 

このように、その年の売上高を使いたいと思っても、これから始まる未来のことなので使えないのです。

1年前じゃダメなのか?

カフェ経営 ヒトミさん
カフェ経営 ヒトミさん
だったら、1年前の売上高を使えばいいんじゃないですか?

 

引き続き上の例で見ていくと、令和5年の売上高が判定に使えないなら令和4年の売上高を使ってはどうか?というのがヒトミさんの指摘です。

しかし、これも同様に難しいのです。
令和4年の売上高が令和5年1月1日時点で確定しているでしょうか?
ほとんどの人は確定していないのではないでしょうか。

なぜなら、売上高は(所得税の)確定申告を行うことで判明するものだからです。
ご存じのとおり、確定申告の期間は年明けの2月16日~3月15日です。
つまり、多くの事業者は年明け2月~3月頃になってようやく前年の売上高が確定するものと思われます。
年明け1月1日時点で売上高が確定している事業者など、現実にはほとんどいないのではないでしょうか。

国としても、本当は最新の情報に基づいて決めたいのです。
税理士
税理士
だけどその年の売上高は使えない (>_<)
1年前の売上高も使えない (>_<)
だから仕方なく2年前の売上高を使って判定しようと…
そういうことです。
税理士
税理士

 

まとめ

  • 基準期間における課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税の納税義務は免除される
  • 基準期間とは、個人事業者の場合は前々年のことを意味する
  • 当年や前年の課税売上高を使って判定することができないため、やむを得ず前々年の課税売上高で判定することになる

※本ブログでは説明を簡略化するため、特定期間における課税売上高等についての解説を省略しています。

ABOUT ME
税理士 瀬口 徹
東京都府中市を中心に活動する税理士・宅地建物取引士。 個人の方の確定申告を応援します! 詳しくは → プロフィールへ
税務のお悩み。まずはお問い合わせください。

フリーランス(個人事業主)
会社員
年金受給者

の皆さまを対象に、税務会計全般のサービスを行っております。

税務に関してのお悩みがございましたら、まずはご相談ください!

どのサービスにしようかご検討中のお客様には「メニュー診断チャート」がおすすめです。

税務顧問サービス所得税申告書サービス個別相談サービスメニュー診断チャート

本ブログの記事は、投稿日現在の法律および情報に基づいて執筆しております。