フリーランス向け

事業主控除と月割|開業年に注意したい個人事業税

美容室経営 アキラさん
美容室経営 アキラさん
税理士さん!
先日は個人事業税について教えてくれてありがとうございました!
どういたしまして!
税理士
税理士
美容室経営 アキラさん
美容室経営 アキラさん
ウチは儲けが事業主控除額(290万円)を下回っているので個人事業税はかかりませんね。
安心しました。
あれ?
でも、たしかアキラさん。最近開業されてましたよね?
税理士
税理士
美容室経営 アキラさん
美容室経営 アキラさん
はい!
年の途中に開業しました!
じゃあ、もしかすると個人事業税がかかってしまうかも!
念のため一緒に確認してみましょう。
税理士
税理士

 

個人事業税の事業主控除

フリーランス(自営業)の方が納める個人事業税。
事業主控除という所得控除があるため、利益が290万円以下であれば課税されないということでした。

個人事業主は事業税にご注意を! 個人事業税とは フリーランス(自営業)であれば、所得税・住民税・消費税などとともに「個人事業税」という税金が存在する...

この事業主控除についてひとつ注意しておきたいことがあります。

290万円の事業主控除とは、あくまでも一年を通して事業を行なっている場合の金額である点です。
事業を行っている期間が一年未満である場合には290万円を月割しないといけません。

事業主控除と月割

特に開業した年には注意が必要です。

開業日から年末(12月31日)までの期間が「事業を行なっていた期間」となりますので、事業主控除を月割計算する必要があるのです。

アキラさんのように今年開業された方は、まずはご自身の開業日を確認しましょう。
開業時に税務署に提出した「開業届」から、開業日の日付をチェックします。

確定申告書(第二表)の下部にある「事業税に関する事項」でも確認することができます。

たとえば開業日が7月15日の場合、7月から年末までの月数は6ヶ月となります。(1ヶ月未満の端数は切り上げます)

1年のうち6ヶ月しか事業を行っていないのですから、事業主控除は【290万円×6ヶ月÷12ヶ月=145万円】となります。
この場合には、儲け(利益)が145万円を超えると個人事業税の納税義務が発生します。

通常よりも課税のハードルが下がりますから注意しておきましょう。

***

事業主控除の早見表は以下のとおりです。

事業を行なった月数事業主控除額
1ヶ月242,000円
2ヶ月484,000円
3ヶ月725,000円
4ヶ月967,000円
5ヶ月1,209,000円
6ヶ月1,450,000円
7ヶ月1,692,000円
8ヶ月1,934,000円
9ヶ月2,175,000円
10ヶ月2,417,000円
11ヶ月2,659,000円
12ヶ月2,900,000円

参考:東京都主税局ホームページ

まとめ

・個人事業税の事業主控除は年額290万円である

・年の途中に開業や廃業をした場合には290万円を月割する必要がある

・一月未満の端数は切り上げて計算する

美容室経営 アキラさん
美容室経営 アキラさん
ウチは7月開業だから6ヶ月で月割計算ですか。
事業主控除は145万円ですね。
税理士
税理士
美容室経営 アキラさん
美容室経営 アキラさん
大丈夫!
そんなに儲かってない。良かった!
美容室経営 アキラさん
美容室経営 アキラさん
ん?待てよ?
喜んでる場合じゃないのかな?

 

ABOUT ME
税理士 瀬口 徹
東京都府中市を中心に活動する税理士・宅地建物取引士。 個人の方の確定申告を応援します! 詳しくは → プロフィールへ
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