



年末の風物詩
今年も残りわずか。
会社員の方にとって煩わしい年末調整の季節がやってきました。
年末調整とは、源泉徴収によって毎月天引きされてきた税金の過不足額を1年の終わりに精算する手続きのこと。
本記事は年末調整の処理をする側の人(経理部の方や会計事務所の方)向けに解説します。
キーワードは「確定日」
年末調整は従業員さん個人の所得税を精算する手続きです。
ご存知のとおり、所得税の計算期間は暦年単位(1月1日から12月31日まで)ですね。
そのため年末調整も暦年単位で行なうことになります。
ここでひとつ疑問が生じます。
たとえば給与を毎月末日で締め、翌月25日に支払っているケースを考えてみましょう。
下図のとおり、令和1年12月1日~12月31日に勤務した実績に基づいて計算した給与を令和2年1月25日に支払うケースです。

この場合、令和1年12月分給与(令和2年1月25日支払い分)は令和1年分の年末調整の際に、計算対象に含めるのでしょうか?
含めないのでしょうか?
令和1年12月分の給与だから含める、と言われたらそんな気もしますし
令和2年1月に支払うものだから含めない、と言われればそんな気もしますよね。。
支払日が定められているか?
正解は…
「令和1年分の年末調整の対象には含めない」です。
なぜなら年末調整とは、本年中に支払の確定した給与について行なうものだからです。
支払の確定する日とは、具体的には以下のとおりです。
契約又は慣習により支給日が定められているか | 確定日 |
支給日が定められている給与 | その支給日 |
支給日が定められていない給与 | 支給を受けた日 |
ほとんどの会社では就業規則や給与規定で支給日が定められているでしょう。
この場合には【支払の確定する日=契約等で定められた支給日】となります。
つまり定められた支給日が今年の1月1日から12月31日までに到来する給与が、今年の年末調整の対象となるのです。
(実際にいつ支払われたのか、既払いなのか未払いなのか、等々は関係ありません)
給与の対象月を間違えて集計してしまうと、当然ながら税額にも影響してきます。
細心の注意を払って処理するようにしましょう!
まとめ
・年末調整の対象となる給与は、本年中に支払うことが「確定」した給与
・支給日が定められている給与の場合、確定日=定められた支給日となる


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