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家事消費とは?
個人事業者が、販売する商品(棚卸資産)を自分自身で使ってしまうことを家事消費といいます。
(自家消費という言い方をする場合もあります)
街の電気屋さんの店主が、お店の商品である蛍光灯を自宅用に持ち帰ったら家事消費です。
ヒトミさんのように、お店で取り扱っている商品をプライベートで使った場合も家事消費です。
これらの行為があった場合、その行為自体にまったく問題はないのですが、収入(売上)に計上しなければなりません。
たまたまお客が自分であっただけのことで、お店にとっては商品を売り上げたのと同じことだからです。
家事消費の計上額は?
このように家事消費があったら収入(売上)に計上しなくてはいけません。
では、金額はいくらで計上すれば良いのでしょうか?
家事消費の金額が大きくなると収入と利益が大きくなりますので、その分だけ税金も高くなりますよね。
ですから計上額はなるべく小さくしたいところです。
まず原則として、家事消費の金額は販売価格で計上しなければいけません。
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しかし例外として、仕入価格(仕入価格が通常の販売価格のおおむね70%の金額よりも低いときは、通常の販売価格の70%の金額)で計算しても差し支えないとされています。
つまり
・仕入価格
・販売価格の70%の金額
の、いずれか高い方の金額で計上しても問題ないのです。
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例題を使って確認してみましょう。
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どちらのケースも、販売価格の1,000円で家事消費を計上するのが原則です。
ただし、例外の計算による800円(700円)を採用した方が金額が小さくなり、結果として税金も安くなります。
このように、一般的には例外で計算した方が有利になるでしょう。
ご自身の状況をよく確認し、有利な金額で計上するようにしてくださいね!
まとめ
・家事消費をしたら収入に計上しなければならない
・家事消費は原則として販売価格で計上する
・「仕入価格」と「販売価格×70%」のいずれか高い方の金額としても良い
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