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交際費から除ける飲食費の範囲

今回は飲食費のうち、交際費等に含めなくて良いものについて解説します。

次に掲げる費用は交際費等から除かれます。

飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用

出典元:国税庁ホームページ

このように飲食費は一定の要件を満たすと交際費から除外することができます。
本来であれば交際費に該当する性質のものですが、交際費として処理しなくて良いケースがあるのです。

損金算入に制限がある交際費から除けるということですから、通常の交際費とは区分してしっかり経理しておきたいものですね。

保存要件

上記は赤ちょうちんの盛り場を潤して景気を良くしたいという国の意向(呑み屋街でいっぱい金を落としてくれ〜)で設けられた制度です。
本来、接待に係る飲食費は交際費に該当し損金算入の制限を受けます。
しかし「一人あたり5,000円以下ならそれほど贅沢しているわけでもないしお目こぼししてあげましょう」ということですね。

飲食費を交際費から除くために必要な要件は以下のとおりです。

  1. 飲食その他これに類する行為のために要する費用であること
  2. 支出金額が1人あたり5,000円以下であること
  3. 保存要件を満たしていること

保存要件について、記録が必要な事項は以下のとおりです。

  1. 飲食等の年月日
  2. 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
  3. 飲食等に参加した者の数
  4. その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地
  5. その他参考となるべき事項

これらを領収書やレシートの裏にしっかり記入して保存しておくことが必要です。
といっても、1(日付)や4(金額・店名)は領収書等に印字済みでしょうから、わざわざ書き加えるまでもありません。
2(参加者の氏名)、3(参加人数)、5(飲食の目的)さえ記しておけば大丈夫です。

社内関係者だけでもいいの?

さて社内関係者に対する接待費用は、社外関係者に対する接待費用と同様に交際費になるということでしたね。

まちがえやすい交際費の範囲

では社内関係者に対する接待飲食費で、一人あたり5,000円以下のものは交際費から除くことができるでしょうか?

答えは「NO」です。
冒頭の国税庁ホームページ引用には、カッコ書きで「専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます」とあります。

つまり飲食費を交際費から除くためには、参加者が社内の人間だけではダメなのです。
逆に言うと、社外の人が一人でも参加していれば交際費から除いて良いということですね。

社内の人に対する接待飲食の費用 → 金額にかかわらず交際費となる
社外の人に対する接待飲食の費用 → 一人あたり5,000円以下であれば交際費から除ける

まとめるとこうなります。

飲食物の贈答は?タクシー代は?

飲食物の贈答で一人につき5,000円以下のものは交際費から除けるでしょうか?
料亭までの送迎タクシー代で一人あたり5,000円以下のものは交際費から除けるでしょうか?

答えはもちろん「NO」ですね。
贈答は飲食費ではありませんし、送迎タクシー代も飲食店に直接支払うものでなく「飲食その他これに類する行為」でありません。

これらの費用は交際費から除ける飲食費に該当せず、交際費として処理することになります。

まとめ

  • 飲食費は一定の要件を満たすことで交際費から除外することができる
  • 飲食で使った金額が1人あたり5,000円以下なら交際費から除外できる(社内関係者だけはNG)
  • 交際費から除外するためには保存要件を満たすことが必要

編集後記

伊勢丹府中店が本年9月末をもって閉店します。
地元市民としては寂しい限りです。

ただいまファイナルフェスタ開催中!
府中にお越しの際はぜひお立ち寄りください!

ABOUT ME
税理士 瀬口 徹
東京都府中市を中心に活動する税理士・宅地建物取引士。 個人の方の確定申告を応援します! 詳しくは → プロフィールへ
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