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まちがえやすい交際費の範囲

法人の場合、交際費については損金算入に一定の制限が掛かってしまいます。
期末資本金額が1億円超の法人は交際費の全額を損金に算入することができません。
期末資本金額が1億円以下の法人は年間800万円を超える部分の金額が損金不算入となります。

というわけで経理担当者の皆さん。
会社の節税をしようと思ったら交際費でないものを交際費に計上してはいけません。
逆に交際費で計上しなければいけないものを交際費に計上していないのもいけません。
(税務調査で指摘されます)

以下では交際費に該当するかどうかで迷いがちなケースを3パターン想定し、それぞれについて解説していきます。

まずは国税庁のホームページから交際費の定義を確認しましょう。

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。

出典元:国税庁ホームページ

交際費に該当する要件は3つです。

  1. 交際費、接待費、機密費その他の費用であること
  2. 得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対するもの(相手先)
  3. 接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの(行為)

これを踏まえたうえで具体的な事例を確認していきましょう。

社内接待費は交際費?

東京に本店を、大阪に支店を置く会社があるとします。
商品会議に出席するため大阪支店の担当者が東京まで出張してきました。
暑い中わざわざ来てくれたということで東京本店のメンバーが労いの接待を行ないます。
夜には会社近くの高級レストランでパスタとワインをご馳走。
さて、このときの飲食費用は交際費になるでしょうか?

この場合に登場するのは社内の人ばかりです。
社外の関係者は一人も登場しません。
社外の人を接待しているわけではないのだから、交際費ではなく会議費などで処理していいんでしょ?と考えてしまいますよね。

しかしこの際の飲食費用は法人税法上の交際費となります。
いわゆる社内接待にかかる費用も交際費の範囲に含まれるのです。

交際費の要件の2番目(相手先)に「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対するもの」とあります。
「その他事業に関係のある者等」という一文があることによって交際費の相手先は広範囲に及ぶこととなります。
具体的にはその会社の役員・従業員・株主までもが相手先に含まれることとなります。

社内の人や株主に対して行なう接待も交際費に該当しますので注意しましょう。

送迎タクシー代は交際費?

お客さんを料亭に接待しました。

料亭までお客さんと同行する際のタクシー代。
お客さんの帰宅のためのタクシー代。
接待した従業員の帰宅のためのタクシー代。

これらは旅費交通費でしょうか?
それとも交際費でしょうか?

正解は交際費です。
交際費の要件の3番目(行為)に「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為」とあります。
「その他これらに類する行為」という部分がポイント。

接待行為そのものに加え、それに付随する行為(費用)も交際費に含まれるということですね。

接待用資産の減価償却費は交際費?

接待専用のクルーザーを購入した
接待専用の建物を建設した
というケースを考えてみましょう。
(滅多にないケースとは思いますが)

これら接待専用の資産にかかる減価償却費は交際費に該当するでしょうか?

もちろんこれらは交際費に該当しません。
そのまま減価償却費として処理してオッケーです。

交際費の要件の3番目(行為)に「接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」とあるように、あくまでも「支出するもの」が交際費です。

減価償却費を計上する時点ではなんら支出が発生していませんよね。
支出するものではないから交際費に該当しないという風に考えればオッケーです。

まとめ

  • 社内接待費は交際費に該当する
  • 接待の送迎タクシー代は交際費に該当する
  • 接待用資産の減価償却費は交際費に該当しない

編集後記

↓ こちらもぜひご覧ください。

交際費から除ける飲食費の範囲

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税理士 瀬口 徹
東京都府中市を中心に活動する税理士・宅地建物取引士。 個人の方の確定申告を応援します! 詳しくは → プロフィールへ
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