開業に向けての準備が着々と進んでいるようですね。
開業日と開業届
フリーランスとして開業する際、税務署への提出が義務付けられている書類のひとつに「個人事業の開業・廃業等届出書」(開業届)というものがあります。
「私は開業しました!」と公に宣言する書類ですね。
この書類に「開業日」を記入する欄があるのですが、その日付はいつに設定すればよいのか?というのが本日のテーマです。
会社を作って起業する場合とは異なり、個人で起業する場合は公的な手続き等が特に必要ありません。
したがって「いつ開業したのか?」という問題は本人の考え方次第とも言えます。
脱サラをした日の翌日でもいいですし、
開業準備をし始めた日でもいいですし、
営業活動を開始した日でもいいですし、
事務所や店舗の契約をした日でもいいでしょう。
あるいは初めて商品を仕入れた日でもいいですし、
初めて売上げが上がった日でも構いません。
ご自身が「この日に開業した!」と思える日を開業日とすればいいのです。
注意点1 開業届の提出期限
ただし開業日の設定にあたり注意しておきたいことがあります。
まず確認したいのは開業届の提出期限についてです。
開業届は、開業日から1ヶ月以内に提出しなければならないことになっています。
(遅れても罰則はありませんが、出来ることならルールは守っておきたいものです)
開業日の日付は、開業届を提出する日からさかのぼって1ヶ月以内に設定しておければベストでしょう。
注意点2 青色申告承認申請書の提出期限
さらに開業初年度から青色申告をしたいと考えている方は、青色申告承認申請書の提出期限との整合性も考えておく必要があります。
青色申告を希望する場合「所得税の青色申告承認申請書」という書類を税務署へ提出しなければなりませんが、その提出期限は原則として開業日から2か月以内と定められています。
通常は開業届と青色申告承認申請書を同時に提出することが多いかと思います。
このとき開業届や青色申告承認申請書に記載する開業日が、提出日からさかのぼって2ヶ月以内の日付でなければ1年目から青色申告にすることができないのです。
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このように、開業日を決める際には各種届出書の提出期限を考慮に入れて決定するべきです。
「なんとなく」の感覚で決めてしまうことは避けましょう。
最後にひとつ注意点を。
開業日とはあくまでも「開業した日」であり、自由自在にコントロールできるものではありません。
開業日の候補としていくつかの選択肢が考えられる場合に限り、これらの注意点に気を付けながら決定すると良いでしょう。
まとめ
・個人事業主の開業日はある程度自由に決めることができる
・開業届の提出期限は、開業日から1ヶ月以内
・青色申告承認申請書の提出期限は、原則として開業日から2か月以内
開業日の設定についても事前にしっかり考えておかないといけないんですね。
うれしいです。
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