カフェ経営 ヒトミさん
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税理士さん、こんにちは!
ヒトミさん、こんにちは!
税理士
税理士
カフェ経営 ヒトミさん
カフェ経営 ヒトミさん
簡易課税には注意点があるということなので、今回はそのことについて教えてください!
はい。消費税の簡易課税制度の注意点について確認していきましょう。
税理士
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簡易課税制度を受けるために

消費税の計算方法には2種類あり、原則的な方法を本則課税、簡便的な方法を簡易課税といいます。

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今回は簡易課税を受けるにあたり注意すべき事項について解説します。

まず最初に、前提として簡易課税を選択できるのは小規模な事業者に限定されています。
なぜなら簡易課税は、小規模事業者の事務負担を軽減するために導入された制度だからです。

具体的に言うと「基準期間における課税売上高」が5,000万円以下の事業者のみが選択できます。
逆に言えば(たとえフリーランスであったとしても)売上5,000万円を超えるような規模の大きな事業者は、そもそも簡易課税を使って計算することができませんので注意してください。

事業規模が大きければ経理の体制はきちんと整っていますよね。
だったら原則的な方法(本則課税)で正しく計算してくださいね。
…というわけです。
税理士
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「基準期間における課税売上高」についてはこちら↓

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事前に届出書の提出が必要

さて、小規模事業者は消費税を計算するにあたり本則課税か簡易課税かのどちらかを選ぶわけですが、もし何も手続きをしなければ、原則的な方法である本則課税で計算することになります。

では、簡易課税を希望する場合にはどのような手続きが必要でしょうか?

実は「簡易課税制度選択届出書」という書類があり、これを期限までに税務署に提出することによって簡易課税を受けることができます。

この届出書の提出期限は、原則として「課税期間の初日の前日まで」です。
個人事業主の場合「課税期間の初日」は常に1月1日ですから、その前日、つまり前年の12月31日までということになります。

例えば、令和6年分の確定申告につき簡易課税を使って計算したい場合、届出書の提出期限は令和5年12月31日となります。

前もって提出する必要があり、厳しい提出期限といえます。
期限を過ぎてしまうミスが実務でも頻発していますので注意しましょう。
税理士
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一度選んだら2年間は継続しなければならない

そして、簡易課税にはもうひとつ注意すべき点があります。
それは簡易課税を選ぶと2年間は継続しなければならない点です。

本則課税に戻したくても、2年間は戻せなくなるため注意が必要です。

カフェ経営 ヒトミさん
カフェ経営 ヒトミさん
かんたんな計算方法である簡易課税を選んだなら、ずっとそのままで問題ないのでは?
事務負担だけを考えればヒトミさんの言うとおりです。
ただ、本則課税を選んだ方が納税額が少なくなるケースもあるんです。
税理士
税理士
カフェ経営 ヒトミさん
カフェ経営 ヒトミさん
事務作業がラクになってありがたい簡易課税だけど、計算の結果、本則課税よりも納税額が多くなっちゃうことがあるのね。。
そうですね。
ですから、本則課税か簡易課税かを選ぶ際は慎重に検討しなければなりません。
税理士
税理士

 

まとめ

  • 基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者は、簡易課税を選択することができる
  • 簡易課税を受けるためには、事前に「簡易課税選択届出書」の提出が必要
  • 簡易課税を選んだら2年間は継続しなければならない(本則課税に戻れない)
次回からはまたインボイス制度の話に戻ります。
引き続きがんばっていきましょう!
税理士
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税理士 瀬口 徹
東京都府中市を中心に活動する税理士・宅地建物取引士。 個人の方の確定申告を応援します! 詳しくは → プロフィールへ
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