
今日は友人のことについて相談させてください!


やり手の経営者さんですね!


今日は消費税の納税義務について確認していきましょう。

売上が1,000万円を超えたら?
個人事業者の方であれば「売上が1,000万円を超えたら消費税を納めなければならない」という話を聞いたことはありませんか?
今回はこのことについて解説しましょう。
なお、記事を読みやすくするために説明を簡略化しています。
以下の点にご注意ください。
- 非課税売上のない(極めて少ない)事業所得を前提としています。
- 一般的な「売上高」と消費税の「課税売上高」は完全には一致しませんが、本記事では同一のものとして話を進めます。
- 特定期間の課税売上高についての説明は省略します。
基準期間の考え方
「売上が1,000万円を超えたら消費税を納めなければならない」というのは本当なのでしょうか?
国税庁のホームページにある「消費税のしくみ」ページを見ると次のように書かれています。
納税義務者(課税事業者)
その課税期間の基準期間(個人事業者は前々年)における課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の納税義務者となります。(以下省略)
出典元:国税庁ホームページ
売上高(課税売上高)が1,000万円を超えると消費税の納税義務者になると書かれていますね。
アキラさんの友人が悩んでいたように、たしかに1,000万円を超えると消費税を納めなければいけなくなりそうです。
では、いつの売上が1,000万円を超えたらそうなるのでしょうか?
もう一度、引用文をご覧ください。
「基準期間」という言葉が出てきましたね。
さらにカッコ書きで個人事業者の場合は前々年となっています。
要するに、前々年である2年前の売上高が1,000万円を超えると消費税の納税義務者となるのです。

令和元年に消費税を計算して納めなければいけない人は、平成29年中の売上高が1,000万円を超えた人だということが分かります。
消費税課税事業者届出書
では令和元年にはじめて売上が1,000万円を超えた人はどうなるでしょうか?

この場合には、2年後である令和3年から消費税の納税義務者となります。
少しだけ時間的な猶予がありますね。
この間にしっかりと心の準備をしておきましょう!
(もちろん消費税の計算に向けての準備もしっかりと!)
このように、消費税の納税義務はその年の売上ではなく2年前の売上によって決定されますので覚えておきましょう。
また消費税の納税義務者になることが分かった時点で、税務署に対して「消費税課税事業者届出書」という書類を提出する必要があります。
こちらも忘れずに手続きしておきましょう。

まとめ
・売上高(課税売上高)が1,000万円を超えたら消費税の納税義務者となる
・基準期間とは、個人事業主の場合は前々年のことをいう
・消費税の納税義務者になることが確定したら「消費税課税事業者届出書」を速やかに提出しよう

友人には2年後からだよと伝えておきます。
アキラさんも1,000万円オーバーを目指して頑張らないといけませんね!


僕もやる気が出てきましたよ!
彼には絶対負けたくないですからね!!

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