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国民年金と社会保険料控除

カフェ経営 ヒトミさん
カフェ経営 ヒトミさん
税理士さん、こんにちは。
こんにちは、ヒトミさん!
税理士
税理士
カフェ経営 ヒトミさん
カフェ経営 ヒトミさん
自営業になると国民年金や国民健康保険の支払いが大変です。
そうですね。私も自営業なので同じ気持ちです。
ただし国民年金などを支払えば社会保険料控除を受けることができますよ!
きちんと申告することで節税につながります。
税理士
税理士
カフェ経営 ヒトミさん
カフェ経営 ヒトミさん
国民年金にはいろんな納付方法がありますよね。
どんなケースで社会保険料控除が受けられるのか、具体的に教えてもらえますか?

 

社会保険料控除の概要

社会保険料控除とは、本人や同一生計親族の社会保険料(国民年金や国民健康保険、健康保険、厚生年金などの保険料)を支払った場合に受けることができる所得控除のひとつです。

控除できる金額は、その年1年間に支払った社会保険料の合計額です。

今回は「国民年金」にスポットを当てて、いくつかの納付方法による社会保険料控除の取り扱いを確認していきましょう。

過年分を支払ったとき

国民年金には保険料を免除してくれたり猶予してくれたりする制度がありますが、その制度を使うと将来受け取れる年金額が低くなってしまうというデメリットがあります
そのため、これらの保険料については後から納付(追納)することによって年金額を元どおりに戻すことができます。

このように過去の年分の国民年金保険料をまとめて支払う場合がありますが、その支払い額は支払った年の社会保険料控除の対象とすることができます。(延滞金を除く)

社会保険料控除はあくまでも本年中に支払った保険料が対象。
それが過去の年分のものであったとしても控除の対象にできるのです。

翌年分を支払ったとき

反対に翌年分を前払いした場合はどうでしょう?

この場合にも支払った年に控除対象とすることができます。
(前納した期間が1年以内のものに限ります)

過年分を支払ったときと同様、「社会保険料控除は本年中に支払ったものが対象」という基本的な考え方に基づくのです。

2年前納をしたとき

平成26年4月から国民年金保険料の「2年前納」という制度が始まりました。
このケースだとどうでしょう?

この場合には次の2種類の方法から好きな方を選択できます。
1. 全額を支払った年の社会保険料控除の対象とする
2. 各年分の保険料に相当する金額を各年において控除する

***

例を挙げて説明しましょう。
令和2年4月分~令和4年3月分(2年間分) 380,000円を前納した場合

1.の場合

全額(380,000円)をその支払った年(令和2年分)の社会保険料控除の対象とする

2.の場合

(1)令和2年分の控除対象額(令和2年4月~令和2年12月までの9ヶ月分)
380,000円×( 9ヶ月÷24ヶ月)=142,500円
(2)令和3年分の控除対象額(令和3年1月~令和3年12月までの12ヶ月分)
380,000円×(12ヶ月÷24ヶ月)=190,000円
(3)令和4年分の控除対象額(令和4年1月~令和4年3月までの3ヶ月分)
380,000円×(3ヶ月÷24ヶ月)=47,500円

どちらを選べばご自身にとって有利になるのか?
よく考えたうえで選択しましょう。

まとめ

・社会保険料控除とは所得控除のひとつで、国民年金の支払いも含まれる

・過年分を支払ったときは、支払った年に控除を受けられる

・翌年分を支払ったときも、支払った年に控除を受けられる

・2年前納をしたときは2種類の控除方法から選択することができる

カフェ経営 ヒトミさん
カフェ経営 ヒトミさん
今日もコーヒー飲んでいかれますか?
はい。ショートケーキもお願いします。
税理士
税理士
お店の前に綺麗な桜が咲いていますね!
税理士
税理士
カフェ経営 ヒトミさん
カフェ経営 ヒトミさん
とってもキレイでしょう?
うちのお店は立地が自慢なんですよ!
お天気もいいですし、ぜひテラス席でゆっくりしていってください。

 

ABOUT ME
税理士 瀬口 徹
東京都府中市を中心に活動する税理士・宅地建物取引士。 個人の方の確定申告を応援します! 詳しくは → プロフィールへ
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