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マニアックな損益計算書の見方|地代家賃編

小売業、飲食業、サービス業など店舗を構えて営業する業態があります。

本日はそんな業態における損益計算書のマニアックな見方についてご紹介します。
販売費及び一般管理費に含まれる「地代家賃」という勘定科目をチェックしてみましょう。

地代家賃とは?

簿記では「地代家賃」という勘定科目を使用することがあります。
地代家賃とは店舗や事務所などの家賃及び駐車場、資材置き場等の使用料をいいます。
具体的には以下のとおりです。

  • 店舗の家賃
  • 倉庫の家賃
  • 事務所の家賃
  • 工場の家賃
  • 月極駐車場代
  • 車庫代
  • レンタルスペース代
  • トランクルーム(コンテナ)の賃料
  • シェアオフィスの費用
  • 社宅の賃料

なお損益計算上、地代家賃は営業損益項目の販売費及び一般管理費に含まれて表示されます。
(製造業における工場などの場合には製造原価項目に含まれることがあります)

売上と地代家賃との関係性

小売業(飲食業・サービス業など店舗を構える事業を含む)の損益計算書を見る場合に、地代家賃が売上の何%を占めるかを確認してみると面白いでしょう。
これらの事業における売上というのは、その事業を営む「場所」にある程度影響を受けると考えられるからです。

家賃の高い一等地に出店すれば大きな売上が期待できますし、家賃の低い郊外で営業していればそれなりの売上になってしまうのはある程度仕方ないことですよね。

そのため家賃に見合った売上を上げられているかどうかは一つの指標になり得ます。

個人的な意見ですが、地代家賃が売上の10%以下であれば営業成績はかなり優秀といえるのではないでしょうか。
逆に言うと地代家賃の10倍以上の売上は稼ぎたいところです。

たとえば家賃が30万円/月の店舗で営業しているお店ならば、月商300万円を目指していきましょう!

地代家賃の消費税

地代は土地の賃貸借取引であるため原則として消費税は非課税です

https://www.seguchi-blog.com/tochi-kazei/

一方の家賃は対象となる建物が居住用かそれ以外かで取り扱いが異なります。
住宅の貸付けは原則として非課税とされているため、社宅の借上料は非課税となります。
しかしそれ以外の事務所や店舗として賃借している物件の家賃については課税です。

まとめ

  • 地代家賃とは事務所や工場の家賃、駐車場などの土地の使用料をいう
  • 小売業等の売上が地代家賃の10倍以上であればGood!
  • 地代家賃が土地や居住用建物の借受けであれば消費税は非課税
  • 地代家賃が事業用建物の借受けであれば消費税は課税

編集後記

週末に散歩した公園にて。
いつの間にか新緑の季節ですね。

ABOUT ME
税理士 瀬口 徹
東京都府中市を中心に活動する税理士・宅地建物取引士。 個人の方の確定申告を応援します! 詳しくは → プロフィールへ
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