パート主婦にはいくつか壁があることが分かりました!
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どういうことですか?
壁の細分化と前提条件
下図のとおりパート主婦の年収にはいくつかの壁が存在します。
![](https://www.seguchi-blog.com/wp-content/uploads/2020/06/kabe1.png)
これらをすべてをごちゃ混ぜに考えてしまうと混乱するので、細かく分けて考えていきましょう。
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まず年収の壁には「税金の壁」と「社会保険の壁」が存在します。
さらに「税金の壁」は「妻にとっての壁(妻の税金に影響する壁)」と「夫にとっての壁(夫の税金に影響する壁)」とに分けられます。
今回は妻の税金に影響する壁(ピンク色の部分)について解説していきます。
なお本解説の前提条件は以下のとおりです。
- ご主人(男性)が働いていて、奥様(女性)がその扶養に入っている
- 奥様の収入はパート収入(給与所得)のみ
- ご主人の合計所得金額は900万円以下
- 奥様の年齢は60歳未満
- 奥様は青色事業専従者等でない
100万円の壁とは?
妻のパート収入が一定額を超えてくると、当然のことながら妻自身に税金がかかってきます。
このときに意識しておきたいのが100万円の壁と103万円の壁です。
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まずは100万円の壁。
これはゆうこさんに住民税がかかるかかからないかのラインです。
住民税とは国ではなく地方に納める税金で、都道府県民税と市区町村民税を合計したものです。
妻であるゆうこさんの年収が100万円を超えてくると、ゆうこさん自身が住民税を納めなければなりません。(自治体により異なる非課税限度額を設定している場合がありますのでご注意ください)
103万円の壁とは?
続いて意識すべきは103万円の壁。
これは所得税(復興特別所得税を含む。以下同じ)がかかるかかからないかのラインです。
妻であるゆうこさんの年収が103万円を超えてくると、ゆうこさん自身が所得税を納めなければなりません。
住民税は100万円が分かれ目でしたよね。
つまり年収が100万円以下なら何も課税されず、100万円~103万円の間であれば住民税だけが課税され、103万円を超えてくると住民税と所得税がダブルで課税されてくる、というわけです。
***
妻自身の税金に関しては、この2つの壁が存在するのみです。
他の壁はありません。
103万円を超えていくら稼ごうが、本人に住民税と所得税がかかってくることに変化はないのです。
他の税金がかかってくることもありません。
意外にシンプルですね。
まとめ
・パート主婦本人の税金に影響する壁は2つある
・パート収入(年収)が100万円を超えると本人に住民税がかかる
・パート収入(年収)が103万円を超えると本人に所得税(および復興特別所得税)がかかる
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ご自身が所得税も住民税も払いたくないのであれば、年収を100万円以下に抑えましょう。
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でも私だけじゃなくて家族全体での手取りを増やすことが大切ですよね?
次回は他の壁についても教えてくださいね。
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