アクティブシニア 茂さん
アクティブシニア 茂さん
税理士さん、こんにちは。
こんにちは、茂さん!
税理士
税理士
アクティブシニア 茂さん
アクティブシニア 茂さん
今年はコロナ、コロナで大変な一年だったね。
本当に。
大変な一年でしたね。
税理士
税理士
アクティブシニア 茂さん
アクティブシニア 茂さん
医療費が結構かかったので今年も医療費控除を受けようと思っているよ。
ところで、コロナ対策のために購入したマスク代は医療費控除の対象になるのかな?
いいえ。
残念ながらマスク代は医療費控除の対象になりません。
税理士
税理士

 

新型コロナウイルス感染症とマスク

やや落ち着いてきたようにも思える新型コロナウイルス感染症ですが、2020年11月現在、まだまだ油断はできない状況です。

そのような状況の中、外出する際にはマスク着用が「必須のマナー」という世の中になりました。
多くの方が例年以上にマスクを購入していることでしょう。

マスクの箱買いを繰り返していれば、それなりの出費になりますよね。
となると、マスク購入代が医療費控除の対象になるかどうかが気になるところです。

この点につき、国税庁は既に見解を発表しています。
「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の中で、次のように紹介されているので引用します。

問12. マスク購入費用の医療費控除の適用について

Q.
私は、新型コロナウイルス感染症を予防するために、マスクを購入しましたが、この購入費用は、確定申告において医療費控除の対象となりますか。

A.
医療費控除の対象となる医療費は、
1. 医師等による診療や治療のために支払った費用
2. 治療や療養に必要な医薬品の購入費用
などとされています(所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項)。

ご質問のマスクについては、病気の感染予防を目的に着用するものであり、その購入費用はこれら1、2のいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の対象となりません。

出典元:国税庁ホームページ

予防目的は医療費控除の対象外

医療費控除の対象は治療目的のものに限り、予防目的のものはNGというのは従来から言われているところです。

たとえば、インフルエンザの予防接種や健康診断費用は予防目的であるため医療費控除の対象にならないというのはよく知られていますね。

同様にコロナ対策でのマスク購入は、コロナを治療するためのものではなく、コロナを予防するためのもの。
だから医療費控除の対象にならない、というわけです。

セルフメディケーション税制の対象?

医療費控除には、従来の医療費控除の他にセルフメディケーション税制というものがあります。(選択制)
こちらの制度でマスク費用を控除の対象にすることはできるのでしょうか?

残念ながら、こちらについても対象外です。
本制度は対象となる医薬品に「セルフメディケーション税制 控除対象」の表示がされるため判定に迷うことはないのですが、マスク商品にこのマークが付されることはありません。

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まとめ

・マスク費用は医療費控除の対象外

・マスク費用はセルフメディケーション税制の対象外

・医療費控除集計の際には、マスク費用を除外して集計しよう

アクティブシニア 茂さん
アクティブシニア 茂さん
消毒スプレーや除菌ティッシュなどの衛生用品についても同じかな?
そうですね。
これらの衛生用品も予防目的であれば同じ取り扱いになります。
税理士
税理士

 

ABOUT ME
税理士 瀬口 徹
東京都府中市を中心に活動する税理士・宅地建物取引士。 個人の方の確定申告を応援します! 詳しくは → プロフィールへ
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