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茂さんもご存知でしたか!
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ただ今回は公的年金等控除の改正も同時に行われています。
年金受給者にとって「良い話」というわけではなさそうです。
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基礎控除の引き上げ
本日の記事は、年金収入が年間で1,000万円以下の方に向けて解説しています。
(年金収入が1,000万円を超える方や、年金以外の所得が1,000万円を超える方は計算が異なりますのでご注意ください)
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さて、税制改正(基礎控除の引き上げなど)が、令和2年1月1日より実施されています。(令和3年3月に提出する確定申告から適用されます)
前回は、この改正が会社員の方など給与所得者に及ぼす影響について解説しました。
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今回は年金受給者の方にどのような影響を及ぼすかについて見ていきましょう。
***
まず最初に、年金受給者の税金の計算方法を確認します。
計算式はざっくり以下のとおりです。
(わかりやすくするため基礎控除以外の所得控除はないものとします)
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年金収入(年間合計)から公的年金等控除(経費のようなもの)をマイナスし、さらに基礎控除(すべての国民に認められた控除)をマイナスして課税所得を求めます。
この課税所得に税率を掛けることで税額が決定するという流れです。
今回の改正では基礎控除が10万円引き上げられることになりました。
これまでは一律38万円だった基礎控除が、48万円にアップしたのです。
基礎控除が増えるということは、課税所得が減少します。
課税所得が減少するということは、税金の額も減少します。
…ということで、喜ばしいことのように一瞬思えます。
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公的年金等控除の引き下げ
ところが、今回の税制改正では公的年金等控除も同時に改定されました。
公的年金等控除の金額が一律10万円引き下げられたのです。
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年金受給者の税額に与える影響
基礎控除が10万円アップしても、公的年金等控除が10万円ダウンしたということは?
結局のところ、プラスマイナスゼロということです。
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すなわち、課税所得には何も影響しません。
結果として税金の額にも何ら影響を与えません。
***
なんだか狐につままれたような感じがしないでもありませんね。
高所得者の税負担を増加させ、世代内・世代間の公平性を確保することが今回の改正の主目的です。
年金収入が1,000万円以下の方については、実質的な税負担に変化がないことを理解しておきましょう。
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補足
ここは余力のある方だけ読んでくださいねー! (^^♪
・基礎控除の所得制限について
次のとおり基礎控除に所得制限が設けられることになりました。
合計所得金額 | 基礎控除 |
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
・公的年金等控除の上限額について
公的年金等控除の上限額が新たに設定されました。
公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合に195.5万円が上限となります。
・高所得者への公的年金等控除の更なる引き下げについて
「公的年金等に係る雑所得」以外の所得の合計金額が1,000万円を超える場合には、公的年金等控除額が更に10万円引き下げられます。
また「公的年金等に係る雑所得」以外の所得の合計金額が2,000万円を超える場合には、公的年金等控除額が更に10万円引き下げられます。
まとめ
・令和2年分の確定申告から基礎控除が10万円アップする
・令和2年分の確定申告から公的年金等控除が10万円ダウンする
・年金収入が年間1,000万円以下なら税負担は変わらない
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私たち納税者も大変だけれど、税理士さんはもっと大変なんじゃない?
これからもご期待に応えられるようしっかり勉強していこうと思います!
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