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土地取引に消費税が課されるケースとは?

「土地取引といえば消費税が非課税」というイメージがあります。
土地取引は原則として消費税がかからない取引なのですが、例外があります。
今回はその例外について詳しく見てみましょう。

土地の譲渡・貸付けに消費税がかからないのはなぜ?

みなさんご存じのとおり、消費税は消費に対して課される税金です。
しかし土地は資本の移転であり消費されるものではないので、土地を売買したり貸借したりたりする取引には原則として消費税がかかりません。
アイスクリームを買って食べたらアイスクリームがなくなる(消費する)けれども、土地は買ってもなくならないし価値が下がらないし、下手すると価値が上がったりもしますので。
たしかに消費という感じではないですよね。イメージ的に分かります。
土地は減価償却も出来ませんし、その意味でも消費という概念がないため消費に負担を求める消費税の趣旨にそぐわず、原則として非課税とされています。

消費税が課されるケース

ただ原則があれば例外もあるのが「税法の掟」なので注意が必要です。
国税庁ホームページによると、土地に消費税が課されるケースは以下のとおりです。
(事業者が事業として行う取引に限ります)

  1. 一時的貸付け(貸付期間が1か月に満たない場合)
  2. 建物(住宅を除く)や駐車場など施設の利用に付随して土地が使用される場合(駐車している車両の管理を行っている場合や、駐車場としての地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置などをして駐車場として利用させる場合)
  3. 野球場、プール又はテニスコートなどの施設の利用に伴って土地が使用される場合(施設の貸付けをする場合に、その使用料を建物部分と敷地部分とに区分しているときでも、その総額が建物の使用料として消費税の課税の対象となる)

例外規定に要注意!やっぱり消費税は怖い!

土地の貸付けは非課税と言っておきながら、上記2の駐車場は課税とか…ちょっとややこしいですよね。
駐車場の貸付けは、「土地の貸付け」というよりも「車両管理というサービスの提供」
といったところでしょうか。

また、上記3のカッコ書きなどは、しっかりと使用料を「建物部分」と「敷地部分」に分けていても、総額が課税されるということですから、本当に注意しておかないとうっかり間違えてしまうことになりかねません。

何となくの思い込みで「土地は消費税が非課税!」と考えていると、思わぬ落とし穴にはまりかねません。
消費税に限らず、例外規定の存在は常に注意しておきましょう。

まとめ

  • 土地の譲渡・貸付けは原則として消費税が非課税
  • 一時的貸付けや、施設の利用に付随する土地の貸付けなど、土地取引に消費税が課されるケースがある

編集後記

本日午前中は業者の方と打ち合わせ、午後は株主総会出席のため東京国際フォーラムへ。

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税理士 瀬口 徹
東京都府中市を中心に活動する税理士・宅地建物取引士。 個人の方の確定申告を応援します! 詳しくは → プロフィールへ
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