会社員・主婦向け

転勤と住宅ローン控除

桜真っ盛りのこの季節、テレビで見るフレッシュな新入生や新入社員はキラキラと眩しいですね!
そんなフレッシュな若者だけでなく社会人で転勤された方も、新しい職場で心機一転がんばろうとお誓いになっていることと思います。
今回は住宅ローンを適用している人が転勤になった場合の税務について確認しましょう。

住宅ローン控除とは?

マイホームを購入するときは、多くの場合住宅ローンを組むことになります。
この場合に受けられる税の軽減措置が住宅ローン控除です。
ざっくり説明すると、住宅ローンを組んでマイホームを新築・購入等した場合に、年末における住宅ローン残高(または住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額)の1%が、10年間にわたって毎年の所得税額から控除されるという、非常にありがたい制度です。
利用されている方もたくさんいらっしゃると思います。
サラリーマンの場合、1年目には税務署へ行って確定申告をしなければなりませんが、2年目以降は会社が年末調整で手続きしてくれます。

住宅ローン控除を受けている人が転勤になったら?

ところで、「住宅を購入した途端に会社から転勤の辞令が出る」というのは昔から有名な都市伝説のひとつです。
せっかくローンを組んで購入した家に住めなくなってしまうので大変残念なことなのですが、やむなく家族で新しい家に引っ越した場合、今まで受けていた住宅ローン控除は引き続き受けられるのでしょうか?
…答えは残念ながらノーです。

なぜなら住宅ローン控除の適用条件の一つに「(前略)適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること」という項目があるためです。
なんとも冷たい感じがしますがこれが現実です。

ちなみにその後、数年して転勤先から戻って再入居することがあれば、そのときには再び適用を受けることができます。
ただし住宅ローン控除を受けられるのは購入から10年間と決まっているので、住んでいなかった期間だけ後ろ伸ばしにしてくれるかというと、そのようなことはなく。。。
残念ですが購入から10年間で打ち止めとなってしまいます。

単身赴任のケース

唯一の救い…といいますか何といいますか、転勤命令を受けたご本人が「単身赴任」を選択した場合には引き続き住宅ローン控除を受けることができます。
奥様やお子様など生計を一にする親族が購入した住宅に住み続けるのならば、前出の「…12月31日まで引き続いて住んでいること」という条件を満たすからです。

仲良く家族そろって引っ越しするのか?
敢えて単身赴任を選び税の軽減措置を受けるのか?

家族のきずな vs. お金

難しい問題です (>_<)

まとめ

  • 住宅ローン控除とは、ローンを組んでマイホームを新築等した場合に受けられる税額控除
  • 転勤でその住居に住まなくなったら住宅ローン控除は受けられなくなる
  • 生計を一にする親族が住み続けるなら住宅ローン控除は引き続き受けられる

(この記事は分かりやすくするため控除期間を10年で統一していますが、居住開始年によって控除期間が変わる場合がありますのでご注意ください)

編集後記

桜咲き誇る中、ふと目を落とすと道ばたに。
静かに、でも、力強く咲いている花を見つけて…うれしい気持ちに。

ABOUT ME
税理士 瀬口 徹
東京都府中市を中心に活動する税理士・宅地建物取引士。 個人の方の確定申告を応援します! 詳しくは → プロフィールへ
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