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せまる振替納税の振替日 残高不足に注意!

平成30年分の所得税の確定申告期限が3月15日をもって終了しました。
申告が無事に終わってホッとしている、そこのあなた!
もし振替納税を選択しているのであれば、まだまだ気を抜いてはいけません。
振替納税の振替日(引落日)が目前に迫っています。
念のため預金口座の残高をしっかり確認しておきましょう。

振替納税とは?

振替納税とは、簡単に言うと電気代や水道代の自動振替【税金版】のようなものです。
指定した口座から税額が自動で引き落とされるため、わざわざ金融機関に出向く必要がありません。
ラクチンですよね。窓口で待たされるストレスもありません。
所得税及び復興特別所得税(以下、所得税等といいます)や、個人事業者に係る消費税及び地方消費税(以下、消費税等といいます)については、あらかじめ納付期限までに口座振替の依頼書を提出しておくことによって、この振替納税制度を利用することができます。

振替納税にしておくと、納付日が通常の納付期限(所得税等であれば3月15日)よりもおおよそ1ヵ月先になります。
納税の先送りができることで資金繰りの面でも多少助かります。

そして口座振替の依頼書を一度提出しておけば翌年以降も継続されるため、あらためて手続きをし直す必要もありません。
以上の理由からとても便利で安全な納税方法といえます。

ただし、この振替納税には注意点があります。
万が一振替日(引落日)に残高が不足していた場合、延滞税というペナルティの税金が発生してしまうのです。
せっかく振替納税を利用しているのに残高不足で延滞税が発生してしまうのはもったいないことです。
何度でも繰り返しますが、納税額以上の預金残高があるかどうか振替日(引落日)の前日までに必ずチェックしておきましょう。

振替日をあらためて確認

平成30年分確定申告についての振替納税の振替日(引落日)は以下のとおりです。

所得税等…平成31年4月22日(月)
消費税等…平成31年4月24日(水)

残高不足がなく無事に引き落とされるのがいちばんですが、万が一残高不足により延滞税が発生した場合、その延滞税を計算する際の起算日がこれらの引落日ではなく、法定納期限である以下の日付となります。
所得税等は平成31年3月15日(金)
消費税等は平成31年4月1日(月)
たとえば所得税等であれば「4月22日から支払いが遅れた」ではなく「3月15日から支払いが遅れた」と税務署は考えるわけです。
注意してください。

振替納税・豆知識あれこれ

  • 振替日には、預貯金口座から所得税及び復興特別所得税の合計額が併せて引き落とされます
  • 振替納税では領収証書は発行されません
  • 振替納税は申告期限までに申告書が提出された場合に限り利用することができます。
  • 贈与税については振替納税の制度はありません。
  • 法人の支払う法人税や消費税等についても振替納税の制度はありません。
  • 転居等により所轄税務署が変わった場合や、既に振替納税で指定している金融機関や口座を変更する場合には、新たに振替納税(変更)の手続が必要となります。
  • インターネット専用銀行等の一部金融機関及びインターネット支店等の一部店舗では振替納税が利用できません。

まとめ

  • 振替納税とは、指定した口座から所得税等が自動で引き落とされる制度
  • 残高が不足していた場合、延滞税というペナルティが発生する
  • 振替日の前日までに必ず残高を確認しておこう

編集後記

支部への手土産に青木屋さんのお菓子を購入したら、ちょっとした試食とお茶を出してくれました!
仕事の合間のほっとした一瞬。

写真は青木屋 府中けやき並木通り店にて。

ABOUT ME
税理士 瀬口 徹
東京都府中市を中心に活動する税理士・宅地建物取引士。 個人の方の確定申告を応援します! 詳しくは → プロフィールへ
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