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法人の減価償却方法まとめ(資産別・取得時期別)

自社が取得した建物や車両、備品など。
どの償却方法を選択して減価償却していくかは大きな問題です。
減価償却方法はその資産の種類によって、また取得時期によって選択できる方法が細かく決まっています。
一から確認していきましょう。

建物・建物附属設備・構築物の償却方法

減価償却に関する制度は、平成19年度の税制改正により大きく変わりました。
そのため資産の取得日が「平成19年4月1日」の前か後かを把握することが非常に重要です。

それでは順を追って見ていきましょう。


まずは建物から。

取得日が平成19年3月31日以前であれば旧定額法、
平成19年4月1日以後であれば定額法で償却することとなります。

このように、原則として建物は定額法での償却しか認められていません。

ただし平成10年3月31日までは、建物につき旧定率法が選択できるという時代がありました。
建物は耐用年数が長いですから、大昔に取得した建物を旧定率法で償却していることがあります。
これは間違いではありませんので注意しておきましょう。


続いて建物附属設備と構築物です。

これらの資産についての注意点は、平成28年4月1日以後の取得である場合に定額法しか選択できなくなったことでしょう。
建物附属設備も構築物も建物に似たようなものなので、建物同様に定額法で統一しようというのが改正の趣旨であるようです。

なお、以前はこれらの資産につき定額法と定率法が選択できました。
取得時期によって旧定額法、新定額法、旧定率法、250%定率法、200%定率法のいずれかになりますので判定に注意してください。

機械装置・工具器具備品・車両運搬具等の償却方法

続いて機械装置・工具器具備品・車両運搬具等です。

これらの資産については定額法と定率法が選択できます。
なお、それぞれの償却方法の具体的な計算方法や、250%定率法と200%定率法の違いについては別の機会に記事にしたいと思います。

取得日と事業供用日を混同しない

最後に注意すべき点を補足しておきます。

取得日=事業供用日であれば問題ないのですが、取得日と事業供用日が異なる場合には両者を混同しないよう気を付けましょう。

償却方法の判定は資産の「取得日」によります。
これに対して償却限度額の計算において月割計算をする場合には取得日を用いてはいけません。
この場合は取得日ではなく事業供用日です。
事業供用日から事業年度終了日までの期間の月数(1月未満切上)で月割計算を行います。

まとめ

  • 資産の取得日が平成19年4月1日の前か後かで償却方法が大きく変わる
  • 平成28年4月1日以後、建物附属設備と構築物は定額法しか選択できなくなった
  • 償却方法は資産の取得日で判定する

※減価償却方法には生産高比例法や取替法もありますが、馴染みが薄いため省略しました。

編集後記

少額の減価償却資産についてはこちらをご覧ください。

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税理士 瀬口 徹
東京都府中市を中心に活動する税理士・宅地建物取引士。 個人の方の確定申告を応援します! 詳しくは → プロフィールへ
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